1947-07-31 第1回国会 衆議院 司法委員会 第9号
そこで、まず最初にお尋ねいたしたいのは、この草案によりますと、現行刑法の第五十五條、連續犯の規定が削除になつているのでございます。憲法第三十九條によりまして、一般に被告人に不利益な再審が許されないということになつているのであります。
そこで、まず最初にお尋ねいたしたいのは、この草案によりますと、現行刑法の第五十五條、連續犯の規定が削除になつているのでございます。憲法第三十九條によりまして、一般に被告人に不利益な再審が許されないということになつているのであります。
○佐藤(藤)政府委員 刑法改正案におきまして、第五十五條の連續犯の規定を削除いたしましたその理由は、仰せのように新憲法三十九條で、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないと人權を保障されておる新憲法の精神に副わんがために削除いたしたのであります。この新憲法の精神に副わんがために連續犯の規定を削除すべきか、あるいは連續犯の規定を何らかの形に改むべきか、いろいろ研究いたしたのであります。
その一は第五十五條のいわゆる連續犯を廢止したことでありまして、人権の尊重、迅速なる審判の要請に基く新刑事手續きにおいては、とうてい従來のごとき廣範圍の連續犯を一擧に捜査し審判することは困難でありまして、もし強いてこれを要求いたしますならば、かえつて不當に罪を免れる者をこわめて多からしめ、治安の維持にも缺くるところを生じますので、これを本來の敷罪の形に戻すことにいたしたのであります。